産業廃棄物を適正に処理するために (排出事業者の義務)
措置命令 生活環境を保全する上で支障を生じた場合、またはその恐れがある場合に師匠の除去や発生を防止する命令(原状回復などの命令) 排出事業者も措置命令の対象になります。
委託基準 排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するときに満たさなければならない基準。「業者とは書面で契約を結ばなければならない」「委託する業者は許可を受けた業者で、委託する内容が許可内容とあっていること」など。 処理の委託 廃タイヤの処理には、産業廃棄物処理の指定を受けた業者へ委託するシステムがあります。この場合、廃タイヤの収集・運搬と主文を別々の業者へ居たkする「三社間契約」と、収集から処分まで一括で行う業者に委託する「二社間契約」の2通りがあります。
委託契約に必要なもの
- 委託業者とは書面での契約が必要です。
- 委託契約書には許可証の添付が必要です。
- 委託契約書には最終処分に関わる項目の記載が必要です。
確認義務
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 排出業者が、収集運搬業者や処分業者から送られてくるマニフェストで、産業廃棄物が適正に処理されていることを確認する業務。マニフェストが決められた期日以内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事などに報告する業務。
- 排出事業者は年に1回、都道府県知事へマニフェストの交付状況などについての報告義務があります。
- マニフェストの虚偽記載については罰則が適用されます。
保管基準及び不法投棄の罰則
排出事業者の行為 |
罰則 |
不法投棄禁止違反 |
産業廃棄物の場合3年以下の懲役又は 罰金1,000万円 |
名義貸し禁止違反 |
3年以下の懲役または罰金1,000万円 |
委託基準違反(無許可業者への委託) |
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 又はこの併科 |
委託基準違反(政令で定める規準に違反) |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 又はこの併科 |
委託基準違反等 |
1年以下の懲役または罰金300万円 |
マニフェスト不交付 |
50万円以下の罰金 |
マニフェスト虚偽記載 |
50万円以下の罰金 |
マニフェスト保存義務違反 |
50万円以下の罰金 |
マニフェストによる確認業務 排出事業者は最終処分終了まで確認しなければなりません。
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